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袋井市立袋井市民病院
〒437-0061
静岡県袋井市久能
2515番地の1
TEL(0538)43-2511(代表)
FAX(0538)43-5576 |
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貸与制度の目的 |
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この制度は、看護師・助産師を養成する学校又は養成所に修学する者で、将来袋井市立袋井市民病院又は掛川市と袋井市が共同して平成25年春に開院する予定の新病院に看護師・助産師として勤務しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、修学を容易にし、もって袋井市民病院における看護師等の不足の解消と新病院に於ける看護師等の確保に資することを目的としています。
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貸付を受ける前に |
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本制度は、袋井市民病院等における看護師等の不足の解消と新病院に於ける看護師等の確保を目的としていることから、修学資金が免除される条件を満たさない場合は、修学資金を返還していただきます。
このため、看護師等を養成する学校又は養成所を卒業後、袋井市民病院又は新病院に修学資金の免除に必要な期間以上を確実に勤務することができるか、申請にあたり十分に検討してください。
※ただし、看護師の養成を目的とする他の修学資金等の貸し付けを受けている方には、重複して貸し付けを行うことはできません。
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貸付対象 |
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(1)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号又は第21条第1号、第2号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校
(2)法第20条第2号又は第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した養成所
上記のいずれかに在籍し、将来袋井市民病院又は新病院に看護師・助産師として、修学資金の貸与を受けた月数以上の期間勤務しようとする意思のある者。
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貸付金額 |
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月額3万円
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貸付期間 |
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貸与の決定を受けた月から看護学校等を卒業する月まで。但し、正規の修学期間に限る。
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修学資金の返還免除 |
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全額免除 |
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看護学校等を卒業後、13月以内に看護師等の免許を取得し、引き続き修学資金の貸与を受けた月数以上の期間、袋井市民病院又は新病院に看護師等として勤務したとき。
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一部免除 |
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看護学校等を卒業後、13月以内に看護師等の免許を取得し、引き続き袋井市民病院又は新病院に看護師等として勤務したが、正規の修学期間未満で退職したとき。
【 貸付金額 × 貸し付けた月数 − 貸付金額 × 勤務した月数 = 免除金額 】
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修学資金の返還 |
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- 修学資金の貸付を取り消されたとき
- 看護学校等を卒業後、13月以内に看護師等の免許が取得できなかったとき
- 看護師等の免許取得後直ちに袋井市民病院又は新病院に看護師等として勤務しなかったとき。
詳しい内容については、袋井市看護師等修学資金貸与制度の手引き・袋井市看護師等修学資金貸与条例、袋井市看護師等修学資金貸与条例例施行規則の内容をよく読んで下さい。
なお、修学資金の貸付を受けたい方は、必要書類を確認の上、下記よりダウンロードし、提出をお願いいたします。
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袋井市看護師養成修学資金貸付制度の手引き |
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- 貸付制度の概要
- 新規貸付希望者の申請について
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袋井市看護師等修学資金貸与条例 |
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条例についてはこちらをご覧ください。
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袋井市看護師等修学資金貸与条例施行規則 |
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規則についてはこちらをご覧ください。
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様式 |
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| 看護師等修学資金貸与申請書兼誓約書(様式第1号) |
様式 |
記入例 |
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